学校法人秀明学園秀明大学は未来を担う人材の育成のために、教育・研究環境の整備・充実に取り組んでおります。これまでも多くの方のご理解とご協力により発展してまいりましたが、今後もより良い教育環境を実現するために、在学生・卒業生の他、広く社会の皆様からのご支援をよろしくお願い申し上げます。
個人からのご寄附の場合
電子決済を利用したご寄附
クレジットカード、コンビニエンスストア、インターネットバンキング(ペイジー)を利用した寄附のお申し込みは、下記の専用サイトよりお手続きをお願いいたします。
【クレジットカード決済】
<ご利用いただけるカードブランド>
・VISA ・Mastercard ・JCB ・American Express ・Diners Club
【コンビニエンスストア決済】
<ご利用いただけるコンビニエンスストア>
・セブンイレブン ・ファミリーマート ・ローソン ・ミニストップ ・セイコーマート
※コンビニエンスストア決済をご利用の際の注意事項
・寄附のキャンセルをされる場合は、本学へお問合せください。コンビニエンスストア窓口での返金はできません。
・発行した払込番号の有効期限は、お申し込み後30日間です。
【インターネットバンキングPay-easy決済】
<ご利用いただける金融機関一覧>
⇒ https://ssl.f-regi.com/payeasy/bank_list.cgi

領収書について
領収書は、寄附金が本学へ入金された後に発行いたします。インターネットによるお申し込みの場合、お申し込みいただいてから寄附金が秀明大学に入金されるまで2ヶ月程度要する場合があります。また、領収書の発行日付は、お申し込み受付日やクレジット決済口座からの引き落し日ではなく、本学への入金日となりますのでご了承ください。
銀行振込によるご寄附
個人の方で、本学の寄附金口座への振込によるご寄附を希望される場合は、下記の寄附申込書に必要事項を記載いただき、E-mail、FAX、郵送のいずれかにてお送り下さい。(領収書発行手続きに必要となるためご協力をお願いいたします。)
到着後、振込先口座についてご案内させていただきますので、金額等をご記入の上、金融機関からお振込みください。
この場合の振込手数料は、寄附者のご負担となりますので、ご了承願います。
寄附申込書及びお振込みの入金確認ができましたら、領収書と税額控除に関する書類をお送りいたします。この場合の領収書の日付はお振込日となります。
個人が寄附した場合の税制上の優遇措置
本学園へのご寄附については、『特定公益増進法人』に対する寄附金として、寄附金控除の対象となり、次のとおり税法上の優遇措置を受けることができます。
所得税
確定申告の際に「税額控除」または「所得控除」のいずれかの優遇措置を選ぶことができます。
◆所得税の寄附金控除〈所得控除〉(*1)
減税額(目安) =(寄附金額-2,000円)×所得税の税率
◆寄附金税額控除〈税額控除〉(*1)(*2)
減税額(目安) =(寄附金額-2,000円)×40%
*1 寄附金額は総所得金額等の40%が限度
*2 寄附金額は所得税額の25%相当額が限度
個人住民税
寄附された年(1月1日から12月31日まで)の翌年1月1日現在のご住所が控除対象の自治体の場合は、支払った翌年度の個人住民税の寄附控除の適用を受けることができます。
◆住民税(個人市民・県民税)の寄附金税額控除
減税額(目安) =(寄附金額(*3)-2,000円)×住民税控除額(*4)
*3 総所得金額等の30%が限度
*4 都道府県が条例で指定した寄附金の場合は都道府県民税分4%、市区町村が条例で指定した場合は市区町村民税6%、都道府県と市区町村どちらも条例で指定した場合は10%となります。
注:個人住民税の寄附金控除対象の有無については、お住まいの市区町村の税務担当課にお問い合わせください。所得税の確定申告を行う場合は、住民税の申告は不要です。
適用を受けるための手続きについて
1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の確定申告期間中に、本学から発行された「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写し)」を添えて、所轄税務署で所得税の確定申告を行ってください。(給与所得者の場合、年末調整では寄附金控除は受けられませんので、必ず確定申告を行ってください。)
住民税の控除だけを受けようとする場合は、住所地の市区町村にて申告を行ってください。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
※新入生保護者様からのご寄附につきましては、入学年の12月までは税法上「学校の入学に関してする寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象となりませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
法人からのご寄附の場合
法人の方で、本学へのご寄附を希望される場合は、下記の寄附申込書に必要事項を記載いただき、E-mail、FAX、郵送のいずれかにてお送り下さい。(領収書発行手続き等に必要となるためご協力をお願いいたします。)
到着後、振込先口座についてご案内させていただきますので、金額等をご記入の上、金融機関からお振込みください。この場合の振込手数料は、寄附者のご負担となりますので、ご了承願います。
法人等が寄附した場合の税制上の優遇措置
寄附金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては受配者指定寄附金(寄附金の全額を損金に算入できる)と特定寄附金(寄附金を一定の限度額まで損金に算入できる)がありますので、いずれかを選択してください。
◆受配者指定寄附金
「受配者指定寄附金」とは、日本私立大学振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて寄附していただく制度で、寄附金全額の損金算入が可能となります。本制度のご利用にあたっては、事業団あての「寄附申込書(日本私立学校振興・共済事業団所定申込書)」を本学に提出していただくことが必要です。損金算入に必要な「寄附金受領書」は、事業団から発行されますので、本学に届き次第、お手元にお送りいたします。
※受配者指定寄附金の概要につきましては、日本私立学校振興・共済事業団ホームページをご参照ください。
注:受領日及び損金算入について
寄附金は本学で一旦お預かりした後、事業団に振り込んでおりますので、寄附金の支出日と事業団の受領日が異なることになります。損金算入日は、事業団の銀行口座に入金された日となりますので、寄附金を支出した日の属する事業年度に損金処理をされる予定の場合は、少なくとも決算日の1ヶ月前までにお振込みいただけますようお願いいたします。
◆特定寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、寄附金額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額を損金として算入できます。
[損金算入限度額の計算方法]

「特定公益増進法人」に対する寄附の損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金として損金算入できます。
<ご参考>
一般の寄附金の損金算入限度額=資本金などの額×0.25%+当該年度所得×1/4
ご寄附いただきました際には、本学が発行する「寄附金領収証」および「特定公益増進法人の証明書写」をお送りします。
※損金算入等の具体的な手続きにつきましては、最寄の税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページをご参照ください。
【お問合せ先】
学校法人秀明学園 秀明大学 事務局 寄附金担当
郵送先 〒276-0003 千葉県八千代市大学町1-1
047-488-2111(直通)9:00~17:00 土日祝除く
047-488-8290(直通)
donation@adm.shumei-u.ac.jp(寄附金専用)